ご予約・お問い合わせ

  • 011-241-0141
  • FAX:011-241-5020
  • 受付時間:09:00〜17:00
  • 年中無休(年末年始除く)
サンちゃんのふらり旅 ぷろん太の必中競馬 コンサドーレ札幌・こんさdeブログ AWAYツアーレポート

平成17年4月1日改正
旅行業約款

募集型企画旅行契約の部

第一章 総則

(適用範囲)
(用語の定義)
(旅行契約の内容)
(手配代行者)

第二章 契約の締結

(契約の申込み)
(電話等による予約)
(契約締結の拒否)
(契約の成立時期)
(契約書面の交付)
(確定書面)
(情報通信の技術を利用する方法)
(旅行代金)

第三章 契約の変更

(契約内容の変更)
(旅行代金の額の変更)
(旅行者の交替)

第四章 契約の解除

(旅行者の解除権)
(当社の解除権等−旅行開始前の解除)
(当社の解除権−旅行開始後の解除)
(旅行代金の払戻し)
(契約解除後の帰路手配)

第五章 団体・グループ契約

(団体・グループ契約)
(契約責任者)

第六章 旅程管理

(旅程管理)
(当社の指示)
(添乗員等の業務)
(保護措置)

第七章 責任

(当社の責任)
(特別補償)
(旅程保証)
(旅行者の責任)

第八章 弁済業務保証金

(弁済業務保証金)

別表第1取消料(第16条第1項関係)

1 国内旅行に係る取消料
区分取消料
(1) 次項以外の募集型企画旅行契約
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の20%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の30%以内
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合旅行代金の40%以内
ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内
(2)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約当該船舶に係る取消料の規定によります。
※備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。
2 海外旅行に係る取消料
区分取消料
(1) 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日移行に解除する時(ロからニまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の10%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)旅行代金の20%以内
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内
(2) 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の20%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)旅行代金の80%以内
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内
(3)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約当該船舶に係る取消料の規定によります。
※注 「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。
※備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。

別表第2変更補償金(第29条第1項関係)

変更補償金の支払いが必要となる変更一件当たりの率(%)
旅行開始前旅行開始後
1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.53.0
2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更1.02.0
3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)1.02.0
4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.02.0
5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.02.0
6 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更1.02.0
7 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.02.0
8 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更1.02.0
9 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更2.55.0
※注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
※注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
※注3 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
※注4 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
※注5 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
※注6 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。

受注型企画旅行契約の部

第一章 総則

(適用範囲)
(用語の定義)
(旅行契約の内容)
(手配代行者)

第二章 契約の締結

(企画書面の交付)
(契約の申込み)
(契約締結の拒否)
(契約の成立時期)
(契約書面の交付)
(確定書面)
(情報通信の技術を利用する方法)
(旅行代金)

第三章 契約の変更

(契約内容の変更)
(旅行代金の額の変更)
(旅行者の交替)

第四章 契約の解除

(旅行者の解除権)
(当社の解除権等−旅行開始前の解除)
(当社の解除権−旅行開始後の解除)
(旅行代金の払戻し)
(契約解除後の帰路手配)

第五章 団体・グループ契約

(団体・グループ契約)
(契約責任者)
(契約成立の特則)

第六章 旅程管理

(旅程管理)
(当社の指示)
(添乗員等の業務)
(保護措置)

第七章 責任

(当社の責任)
(特別補償)
(旅程保証)
(旅行者の責任)

第八章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)

(弁済業務保証金)

別表取消料(第16条第1項関係)

1 国内旅行に係る取消料
区分取消料
(1) 次項以外の受注型企画旅行契約
イ ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)企画料金に相当する金額
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の20%以内
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の30%以内
ニ 旅行開始日の前日に解除する場合旅行代金の40%以内
ホ 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
へ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内
(2) 貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約当該船舶に係る取消料の規定によります。
※備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。
2 海外旅行に係る取消料
区分取消料
(1) 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を)明示した場合に限る。企画料金に相当する金額
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)旅行代金の20%以内
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内
(2)貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約
イ ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)企画料金に相当する金額
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の20%以内
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)旅行代金の80%以内
ホ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内
(3) 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約当該船舶に係る取消料の規定によります。
※備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。

別表第2変更補償金(第30条第1項関係)

変更補償金の支払いが必要となる変更一件当たりの率(%)
旅行開始前旅行開始後
1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.53.0
2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更1.02.0
3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)1.02.0
4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.02.0
5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.02.0
6 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更1.02.0
7 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.02.0
8 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更1.02.0
※注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
※注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
※注3 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
※注4 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
※注5 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。

別紙 特別補償規程

第一章 補償金等の支払い

(当社の支払責任)
(用語の定義)

第二章 補償金等を支払わない場合

(補償金等を支払わない場合−その一)
(補償金等を支払わない場合−その二)
(補償金等を支払わない場合−その三)

第三章 補償金等の種類及び支払額

(死亡補償金の支払い)
(後遺障害補償金の支払い)
(入院見舞金の支払い)
(通院見舞金の支払い)
(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
(死亡の推定)
(他の身体障害又は疾病の影響)

第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続

(傷害程度等に関する説明等の請求)
(補償金等の請求)
(代位)

第五章 携帯品損害補償

(当社の支払責任)
(損害補償金を支払わない場合)
(補償対象品及びその範囲)
(損害額及び損害補償金の支払額)
(損害の防止等)
(損害補償金の請求)
(保険契約がある場合)
(代位)

別表第1(第5条第1号関係)

山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動

別表第2 (第7条第1項、第3項及び第4項関係)

  • 一 眼の障害
    • (一) 両眼が失明したとき。 100%
    • (二) 一眼が失明したとき。 60%
    • (三) 一眼の矯正視力が0.6以下となったとき。 5%
    • (四) 一眼の視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)となったとき。 5%
  • 二 耳の障害
    • (一) 両耳の聴力を全く失ったとき。 80%
    • (二) 一耳の聴力を全く失ったとき。 30%
    • (三) 一耳の聴力が50センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 5%
  • 三 鼻の障害
    • 鼻の機能に著しい障害を残すとき。 20%
  • 四 そしゃく、言語の障害
    • (一) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 100%
    • (二) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 35%
    • (三) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 15%
    • (四) 歯に5本以上の欠損を生じたとき。 5%
  • 五 外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状
    • (一) 外貌に著しい醜状を残すとき。 15%
    • (二) 外貌に醜状(顔面においては直径2センチメートルの瘢痕、長さ3センチメールの線状痕程度をいう。)を残すとき。 3%
  • 六 脊柱の障害
    • (一) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 40%
    • (二) 脊柱に運動障害を残すとき。 30%
    • (三) 脊柱に奇形を残すとき。 15%
  • 七 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
    • (一) 一腕又は一脚を失ったとき。 60%
    • (二) 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。50%
    • (三) 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 35%
    • (四) 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 5%
  • 八 手指の障害
    • (一) 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 20%
    • (二) 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 15%
    • (三) 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 8%
    • (四) 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 5%
  • 九 足指の障害
    • (一) 一足の第一足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。 10%
    • (二) 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 8%
    • (三) 第一足指以外の一足指を第二趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 5%
    • (四) 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき 3%
  • 十 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。100%
    ※注 第7号、第8号及び第9号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。

別表第3 (第8条第2項関係)

  • 一.両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。
  • 二.そしゃく又は言語の機能を失っていること。
  • 三.両耳の聴力を失っていること。
  • 四.両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
  • 五.一下肢の機能を失っていること。
  • 六.胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
  • 七.神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
  • 八.その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
    ※注 第4号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。

手配旅行契約の部

第一章 総則

(適用範囲)
(用語の定義)
(手配債務の終了)
(手配代行者)

第二章 契約の成立

(契約の申込み)
(契約締結の拒否)
(契約の成立時期)
(契約成立の特則)
(乗車券及び宿泊券等の特則)
(契約書面)
(情報通信の技術を利用する方法)

第三章 契約の変更及び解除

(契約内容の変更)
(旅行者による任意解除)
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
(当社の責に帰すべき事由による解除)

第四章 旅行代金

(旅行代金)
(旅行代金の精算)

第五章 団体・グループ手配

(団体・グループ手配)
(契約責任者)
(契約成立の特則)
(構成者の変更)
(添乗サービス)

第六章 責任

(当社の責任)
(旅行者の責任)

第七章 弁済業務保証金

(弁済業務保証金)

旅行相談契約の部

(適用範囲)

  • 第一条 当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
  • 2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(旅行相談契約の定義)

  • 第二条 この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。
    • 一 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
    • 二 旅行の計画の作成
    • 三 旅行に必要な経費の見積り
    • 四 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
    • 五 その他旅行に必要な助言及び情報提供

(契約の成立)

  • 第三条 当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。
  • 2 旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。
  • 3 当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行相談契約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
  • 4 当社は、業務上の都合があるとき又は旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、旅行相談契約の締結に応じないことがあります。

(相談料金)

  • 第四条 当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。

(当社の責任)

  • 第五条 当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  • 2 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。

渡航手続代行契約の部

(適用範囲)

  • 第一条 当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
  • 2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(渡航手続代行契約を締結する旅行者)

  • 第二条 当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。

(渡航手続代行契約の定義)

  • 第三条 この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱料金(以下「渡航手続代行料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。
    • 一 旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続
    • 二 出入国手続書類の作成
    • 三 その他前各号に関連する業務

(契約の成立)

  • 第四条 当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。
  • 2 渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。
  • 3 当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による渡航手続代行契約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
  • 4 当社は、業務上の都合があるときは、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。
  • 5 当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該渡航手続代行契約により引き受けた代行業務(以下「受託業務」といいます。)の内容、渡航手続代行料金の額、その収受の方法、当社の責任その他必要な事項を記載した書面を交付します。
  • 6 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
  • 7 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

(守秘義務)

  • 第五条 当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。

(旅行者の義務)

  • 第六条 旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。
  • 2 旅行者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類、資料その他の物(以下「渡航手続書類等」といいます。)を当社に提出しなければなりません。
  • 3 当社が、受託業務を行うに当たって、本邦の官公署、在日外国公館その他の者に、手数料、査証料、委託料その他の料金(以下「査証料等」といいます。)を支払わなければならないときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該査証料等を支払わなければなりません。
  • 4 受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該費用を支払わなければなりません。

(契約の解除)

  • 第七条 旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。
  • 2 当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。
    • 一 旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。
    • 二 当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。
    • 三 旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第四項の費用を所定の期日までに支払わないとき。
    • 四 第三条第一号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべき事由によらず、旅券、査証又は再入国許可(以下「旅券等」といいます。)を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。
  • 3 前二項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った査証料等及び前条第四項の費用を負担するほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務に係る渡航手続代行料金を支払わなければなりません。

(当社の責任)

  • 第八条 当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  • 2 当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。