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平成17年4月1日改訂
旅行条件書

太陽旅行株式会社(抜粋) 国内募集型企画旅行 旅行条件書

1.本旅行条件書の意義

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

2.募集型企画旅行契約

3.旅行のお申し込みと契約の成立時期

4.お申し込み条件

5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し

6.旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。また、当社とお客様が第24項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第14項に規定する取消料・違約料、第10項に規定されている追加料金及び第13項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

7.旅行代金について

8.旅行代金に含まれるもの

9.旅行代金に含まれないもの

前項(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。

10.追加代金

第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)

11.旅行契約内容の変更

当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

12.旅行代金の額の変更

当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。

13.お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

14.取消料

15.旅行開始前の解除

16.旅行開始後の解除

17.旅行代金の払い戻し

18.添乗員

19.当社の責任

20.特別補償

21.お客様の責任

22.オプショナルツアー又は情報提供

23.旅程保証

24.通信契約による旅行条件

当社らは、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)

25.国内旅行保険への加入について

ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。

26.個人情報の取扱い

27.旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットに明示した日となります。

28.その他

太陽旅行旅行条件書(抜粋) 手配旅行契約の部

第1章 総則

(適用範囲)
(用語の定義)
(手配債務の終了)
(手配代行者)

第2章 契約の成立

(契約の申込み)
(契約締結の拒否)
(契約の成立時期)
(契約成立の特則)
(乗車券及び宿泊券等の特則)
(契約書面)
(情報通信の技術を利用する方法)

第3章 契約の変更及び解除

(契約内容の変更)
(会員による任意解除)
(会員の責に帰すべき事由による解除)
(当社の責に帰すべき事由による解除)

第4章 旅行代金

(旅行代金)
(旅行代金の精算)

第5章 団体・グループ手配

(団体・グループ手配)
(契約責任者)
(契約成立の特則及び契約書面の交付)
(構成者の変更)
(添乗サービス)

第6章 企画手配旅行

(企画手配旅行)
(契約書面及び企画書面)
(企画の承諾)
(契約の変更及び解除の特則)
(包括料金の特約)

第7章 責任

(当社の責任)
(特別補償)
(旅行者の責任)

第8章 弁済業務保証金

(弁済業務保証金)

別表 取消料(第26条第2項関係)

T 国内旅行に係る取消料
区分取消料
(1) 次項以外の包括料金特約
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の20%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の30%以内
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合旅行代金の40%以内
ニ 旅行開始日の当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内
(2) 貸切船舶を利用する包括料金特約当該船舶に係る取消料の規定によります。
※ 取消料の金額は、契約書面に明示します。
U 海外旅行に係る取消料
区分取消料
(1) 本邦出国時又は帰国時に航空券を利用する包括料金特約(次項に揚げる旅行契約を除く。)
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)旅行代金の20%以内
ロ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ハに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
ハ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内
(2) 貸切航空機を利用する包括料金特約
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の20%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)旅行代金の80%以内
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内
(3) 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する包括料金特約当該船舶に係る取消料の規定によります。
※ 取消料の金額は、契約書面に明示します。
(苦情の申出)

会員は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決できなかった場合は、 下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。


名称 社団法人 全国旅行業協会
所在地 東京都港区虎ノ門4-1-20田中山ビル5F
電話 (03)5401-3600

弁済限度額

会員が社団法人全国旅行業協会の弁済業務補償金から弁済を受けることができる限度額(弁済限度額)は、1,300万円であります。

〔注〕 上記金額は平成 18年8月4日現在のものです。